借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由…
不動産 (23)
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)には契約の更新がありません。期間の満了により終了します。正当の事由があるかどうかは関係ありません。
正当の事由が必要なのは、普通借家契約で貸主が更新を拒む場合です。
【定期借家契約】
更新 なし。期間の満了により終了する
期間 制限なし(1年未満も可能)
契約 公正証書等の書面による必要がある
説明 契約前に、更新がなく期間の満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明する必要がある
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終了通知 期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6カ月前までの間に通知する
※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、定期借家契約は電磁的記録でも結べます。契約前の説明書面も、借主の承諾があれば電子メールなどの電磁的方法で提供できます。
契約書とは別に、あらかじめ書面で説明することが要件です。この説明を怠ると、更新がない旨の定めは無効となり、普通借家契約として扱われます。
【普通借家契約】
更新 あり。貸主が更新を拒むには正当の事由が必要
期間 1年未満とした場合は期間の定めがないものとみなされる
契約 書面でなくてもよい
【中途解約】
定期借家契約 原則としてできない。ただし床面積200平方メートル未満の居住用建物で、転勤・療養等のやむを得ない事情がある場合は解約を申し入れられる
普通借家契約 特約により定められる
【借賃増減請求権】
普通借家契約 借賃を減額しない特約は無効
定期借家契約 借賃の改定に関する特約があればそれに従う
【造作買取請求権】
特約により排除できる
【再契約】
定期借家契約でも、当事者が合意すれば再契約できる
更新とは異なり、新たな契約を結び直す扱いになります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (23)出典元ページ
最終更新日
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