自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )…
不動産 (54)
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
- (1)① 1年 ② 12月31日
- (2)① 3年 ② 3月15日
- (3)① 3年 ② 12月31日
正答 (3)
正答は (3)。3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、3,000万円の特別控除を受けられません。
たとえば2021年5月に住まなくなった場合、3年を経過する日は2024年5月で、その年の12月31日である2024年12月31日までに譲渡する必要があります。
【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除】
所有期間の要件なし居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
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配偶者・直系血族など特別の関係がある者への譲渡は対象外
前年・前々年にこの特例を受けていないこと
適用を受けるには確定申告が必要
【併用できる特例】
居住用財産の軽減税率の特例(所有期間10年超)
課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分 14.21%
6,000万円を超える部分 20.315%
3,000万円を控除した後の金額に軽減税率を適用します。
【併用できない特例】
特定の居住用財産の買換えの特例
住宅借入金等特別控除
【共有の場合】
3,000万円の特別控除は共有者それぞれが受けられる
夫婦共有の自宅なら、合計6,000万円まで控除できます。
【家屋を取り壊した場合】
取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
取壊し後、敷地を貸付けなどに使っていないこと
【被相続人の居住用財産(空き家)の特例】
相続により取得した被相続人の居住用家屋等を譲渡した場合、3,000万円(2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は2,000万円。出題当時は一律3,000万円)を控除できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (54)出典元ページ
最終更新日
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