アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。…

不動産 (22)

アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 自らが所有する建物を賃貸する行為は宅地建物取引業に当たらないため、免許は必要ありません。 【宅地建物取引業に当たる行為】 宅地・建物の売買、交換を自ら行う 宅地・建物の売買、交換、貸借の代理をする 宅地・建物の売買、交換、貸借の媒介をする 【当たらない行為】 自ら貸借する(自分の物件を貸す) 自ら売買は免許が必要ですが、自ら貸借は不要です。この違いが繰り返し問われます。転貸(サブリース)であっても、自ら貸主となる場合は免許が不要です。
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【宅地建物取引業者の義務】 事務所ごとに従業者5人につき1人以上の専任の宅地建物取引士を置く 重要事項の説明を宅地建物取引士が行う 取引の相手方に宅地建物取引士証を提示する 【重要事項の説明】 契約が成立するまでに行う 宅地建物取引士が記名した書面を交付して説明する 契約後ではなく、契約前である点が重要です。 【媒介契約】 一般媒介契約  複数業者に依頼できる/有効期間の制限なし 専任媒介契約  1社のみ/最長3カ月/2週間に1回以上の報告/7日以内に指定流通機構へ登録 専属専任媒介契約 1社のみ/最長3カ月/1週間に1回以上の報告/5日以内に登録/自己発見取引は不可 【報酬の限度額(売買の媒介)】 400万円超の部分  取引価額 × 3% + 6万円(消費税別) 【業者が売主の場合の規制】 手付の額は代金の2割までクーリング・オフの規定がある

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (22)出典元ページ

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