借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。…

不動産 (21)

借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。 定期借地権のうち、公正証書に限られるのは事業用だけです。 【定期借地権の3種類】 一般定期借地権   存続期間50年以上/書面(電磁的記録も可)/用途の制限なし 事業用定期借地権等 存続期間10年以上50年未満/公正証書に限る/事業用建物の所有に限る 建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/書面は不要/期間満了時に建物を地主が買い取る 事業用だけが公正証書に限られるのは、事業用の建物所有を目的とすることを公的に確認する必要があるためです。居住用の建物を建てることはできません。
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「存続期間」「書面の要否」「用途」の3点を組み合わせた表で出題されます。 一般定期 50年以上 ── 書面 ── 制限なし 事業用  10年以上50年未満 ── 公正証書 ── 事業用のみ 建物譲渡特約付 30年以上 ── 書面不要 ── 制限なし 3種類とも、期間満了時に更新がない点は共通です。普通借地権との違いはそこにあります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (21)出典元ページ

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