都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない…
不動産 (23)
都市計画法によれば、市街化区域内において行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
市街化区域内でも、1,000㎡未満の開発行為は原則として許可が不要です。規模にかかわらず許可が必要、というのは誤りです。
【開発許可が不要になる規模】
市街化区域 1,000㎡未満
市街化調整区域 規模にかかわらず原則として許可が必要
非線引き区域・準都市計画区域 3,000㎡未満
都市計画区域外 1ヘクタール(10,000㎡)未満
許可が「規模にかかわらず必要」なのは市街化調整区域のほうです。この2つを入れ替えるのが定番の引っかけです。
なお、農林漁業を営む者の住宅を建てるための開発行為などは、市街化調整区域でも許可が不要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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