法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数(4人)」の算式…

相続・事業承継 (29)

法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円×法定相続人の数(4人)」の算式により算出する。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 死亡保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」です。600万円ではありません。 法定相続人が4人であれば 500万円 × 4人 = 2,000万円 600万円は基礎控除額の計算で使う数字です。 【混同しやすい2つの式】 遺産に係る基礎控除額  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 死亡保険金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
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死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ別に非課税限度額があります。合わせて一つではありません。 【非課税の対象】 相続人が受け取った死亡保険金 相続人以外の人(相続を放棄した人を含む)が受け取った場合は、非課税の適用を受けられません。 【複数の相続人が受け取った場合】 各相続人が受け取った保険金の割合で非課税限度額を按分する 【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】 相続を放棄した人も含めて数える 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで 放棄によって基礎控除額が変わらないようにするための規定です。 【みなし相続財産】 生命保険金等 死亡退職金 定期金に関する権利 民法上は相続財産ではありませんが、相続税では相続財産として扱います。 【弔慰金】 業務上の死亡 賞与を除く普通給与の3年分まで非課税 業務外の死亡 賞与を除く普通給与の半年分まで非課税

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (29)出典元ページ

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