取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価額を、評価会社と事業内容が類似した上場会社…

相続・事業承継 (30)

取引相場のない株式の相続税評価において、純資産価額方式とは、評価会社の株式の価額を、評価会社と事業内容が類似した上場会社の株価および配当金額、利益金額、純資産価額を基にして算出する方式である。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 問題文の説明は類似業種比準方式のものです。純資産価額方式とは異なります。 【取引相場のない株式の主な評価方式】 類似業種比準方式 事業内容が類似した上場会社の株価をもとに、配当金額・利益金額・純資産価額の3要素を比較して評価する 純資産価額方式  会社の課税時期における資産と負債を相続税評価額で評価し、その純資産価額をもとに評価する 配当還元方式   その株式の年配当金額をもとに評価する 【原則的評価方式と特例的評価方式】 原則的評価方式 同族株主等が取得した場合 → 類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用
解説の続きをみる続きを閉じる
特例的評価方式 同族株主等以外が取得した場合 → 配当還元方式 誰が取得するかで評価方式が変わります。会社の経営に関与しない少数株主は、配当を受け取るだけの立場なので配当還元方式という簡便な方法で評価されます。 【会社の規模による区分】 大会社 類似業種比準方式(純資産価額方式も選べる) 中会社 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 小会社 純資産価額方式(併用も選べる) 会社の規模は、従業員数、総資産価額、取引金額により判定します。 【類似業種比準方式の3要素】 配当金額、利益金額、純資産価額 【配当還元方式】 年配当金額 ÷ 10% × (1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円) 他の方式より評価額が低くなることが多くなります。 【事業承継税制】 一定の要件を満たせば、非上場株式に係る贈与税・相続税の納税が猶予される

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (30)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「相続・事業承継」のほかの問題

  1. 2019年9月 (60)相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」におけ
  2. 2021年5月 (30)被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地
  3. 2022年1月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
  4. 2023年1月 (30)貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」の算式により算出さ
  5. 2023年9月 (60)貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
  6. 2025年5月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク