36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )とな…
タックスプランニング (47)
36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、( )となる。
- (1)800万円+70万円×(36年-20年)×1/2=1,360万円
- (2)800万円+40万円×(36年-20年)=1,440万円
- (3)800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円
正答 (3)
正答は (3)。800万円 + 70万円 × (36年 - 20年) = 1,920万円です。
【退職所得控除額】
勤続年数20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
勤続36年なので下の式を使います。
800万円 + 70万円 × 16年 = 800万円 + 1,120万円 = 1,920万円
選択肢1は控除額を2分の1にしていますが、2分の1にするのは控除後の金額であって控除額ではありません。選択肢2は20年超の部分に40万円を使っており、20年以下の式と混ぜています。
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【退職所得の金額】
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。35年1カ月なら36年です。
【2分の1にしない場合】
勤続年数5年以下の役員等の退職金は2分の1を適用しない
勤続年数5年以下の役員等以外は、300万円を超える部分について2分の1を適用しない(2022年分から)
【退職所得の課税】
分離課税
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な源泉徴収で課税関係が終了し、確定申告は不要
提出しない場合は収入金額に20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する
申告書を出すか出さないかで手続きが大きく変わります。
【確定拠出年金の一時金】
退職所得として課税される
掛金を拠出した期間を勤続年数とみなす
会社の退職金と同じ年に受け取ると、勤続期間が重なる部分は調整されます。
【障害により退職した場合】
退職所得控除額に100万円が加算される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (47)出典元ページ
最終更新日
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