2019年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子3人の計4人である場合、相続税額の計算における遺産に係る…

相続・事業承継 (60)

2019年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子3人の計4人である場合、相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、( )となる。

正答 (2)
正答は (2)。5,400万円です。 相続人は配偶者と子3人の合計4人です。 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 4人       = 3,000万円 + 2,400万円       = 5,400万円 【遺産に係る基礎控除額】 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 2015年1月から、それまでの「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」から引き下げられました。 【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】 相続を放棄した人も含めて数える
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養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで 民法上の相続人とは数え方が異なります。放棄によって基礎控除額が変わらないようにするための規定です。 【申告が不要な場合】 課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合 【法定相続人の数を使う他の計算】 生命保険金等の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 死亡退職金の非課税限度額  500万円 × 法定相続人の数 相続税の総額の計算 600万円(基礎控除)と500万円(非課税限度額)を取り違えないでください。 【相続税の総額の計算】 課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものとして各人の税額を計算し、合計する 実際の分割割合ではなく法定相続分で計算する 【各人の納付税額】 相続税の総額を実際に取得した財産の割合で按分し、2割加算や税額控除を適用する 【申告期限】 相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年1月 (60)出典元ページ

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