国税庁が公表している路線価図において、路線に「300C」と付されている場合、「C」の記号は、借地権割合が( )である…
相続・事業承継 (60)
国税庁が公表している路線価図において、路線に「300C」と付されている場合、「C」の記号は、借地権割合が( )であることを示している。
- (1)60%
- (2)70%
- (3)80%
正答 (2)
正答は (2)。70%です。
路線価図の数字の後ろに付くアルファベットは、借地権割合を示しています。
【借地権割合】
A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
G 30%
Aの90%から10%ずつ下がってGの30%まで、という並びです。Aから数えて何番目かが分かれば割合も出せます。Cは3番目なので、90から2つ下がって70%です。
「300C」の300は、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額が300千円(30万円)であることを示します。単位は千円です。
解説の続きをみる続きを閉じる
【宅地の評価方式】
路線価方式 市街地 路線価 × 各種補正率 × 地積
倍率方式 郊外など 固定資産税評価額 × 倍率
路線価が定められていない地域では倍率方式を使います。
【貸宅地・貸家建付地の評価】
自用地 そのままの評価額
借地権 自用地評価額 × 借地権割合
貸宅地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合)
貸家建付地 自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
借家権割合は全国一律で30%です。
土地を貸したり、その上に建てた建物を貸したりすると、自分で自由に使えなくなるぶん評価額が下がる、という考え方です。
【貸家の評価】
自用家屋の評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
家屋の自用の評価額は固定資産税評価額と同額です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (60)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (60)自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が1
- 2022年5月 (30)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
- 2023年1月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
- 2024年1月 (30)個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計
- 2019年1月 (30)相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して
- 2019年9月 (60)相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」におけ
スポンサーリンク

