国税庁が公表している路線価図において、路線に「300C」と付されている場合、「C」の記号は、借地権割合が( )である…

相続・事業承継 (60)

国税庁が公表している路線価図において、路線に「300C」と付されている場合、「C」の記号は、借地権割合が( )であることを示している。

正答 (2)
正答は (2)。70%です。 路線価図の数字の後ろに付くアルファベットは、借地権割合を示しています。 【借地権割合】 A 90% B 80% C 70% D 60% E 50% F 40% G 30% Aの90%から10%ずつ下がってGの30%まで、という並びです。Aから数えて何番目かが分かれば割合も出せます。Cは3番目なので、90から2つ下がって70%です。 「300C」の300は、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額が300千円(30万円)であることを示します。単位は千円です。
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【宅地の評価方式】 路線価方式  市街地  路線価 × 各種補正率 × 地積 倍率方式   郊外など 固定資産税評価額 × 倍率 路線価が定められていない地域では倍率方式を使います。 【貸宅地・貸家建付地の評価】 自用地    そのままの評価額 借地権    自用地評価額 × 借地権割合 貸宅地    自用地評価額 × (1 - 借地権割合) 貸家建付地  自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 借家権割合は全国一律で30%です。 土地を貸したり、その上に建てた建物を貸したりすると、自分で自由に使えなくなるぶん評価額が下がる、という考え方です。 【貸家の評価】 自用家屋の評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合) 家屋の自用の評価額は固定資産税評価額と同額です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (60)出典元ページ

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