子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎…
ライフプランニングと資金計画 (4)
子のいない障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、子のいない障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍に相当する額である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
障害基礎年金の1級は、2級の1.25倍です。
2級 816,000円(2024年度)
1級 816,000円 × 1.25 = 1,020,000円
【障害基礎年金】
等級 1級・2級のみ(3級はない)
額 1級は2級の1.25倍
加算 子の加算のみ(配偶者の加算はない)
子の加算 第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円(2024年度)
【障害厚生年金】
等級 1級・2級・3級がある
1級 報酬比例部分 × 1.25
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2級 報酬比例部分
3級 報酬比例部分(最低保証額あり)
障害手当金 3級に満たない障害が残った場合の一時金
加算 1級・2級には配偶者の加給年金額が加算される
障害基礎年金に3級がないこと、障害厚生年金には3級と障害手当金があることが、両者の大きな違いです。
1級が2級の1.25倍という倍率は、障害基礎年金と障害厚生年金で共通です。この数字を覚えておけば両方に対応できます。
配偶者の加算があるのは障害厚生年金、子の加算があるのは障害基礎年金。この対応も押さえてください。
障害年金は非課税です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
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