相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産…
相続・事業承継 (28)
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前5年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税額の計算上、相続財産に加算される。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
この設問が出題された2020年当時、相続財産に加算されるのは相続開始前3年以内の贈与でした。5年以内ではありません。
2024年1月1日以後の贈与からは、この期間が段階的に7年へ延長されています。延長された4年間分については、合計100万円までは加算されません。
【生前贈与加算】
対象 相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から受けた贈与
加算する価額 贈与時の価額
納付済みの贈与税額は相続税額から控除される(控除しきれない分は還付されない)
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基礎控除110万円以下の贈与も加算の対象です。贈与税がかからなかった贈与でも、相続財産に戻されます。
【加算されないもの】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分(最高2,000万円)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税部分
教育資金・結婚子育て資金の一括贈与の非課税部分(一定の場合を除く)
相続や遺贈により財産を取得しなかった人が受けた贈与
【相続時精算課税を選択した場合】
期間にかかわらず、贈与財産のすべてが相続財産に加算される
2024年からは年110万円の基礎控除以下の部分は加算されない
【控除しきれない贈与税額】
生前贈与加算 還付されない
相続時精算課税 還付される
この違いも押さえてください。
【相続税の申告】
相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内
被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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