「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金…

相続・事業承継 (27)

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、受贈者の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けられません。 【教育資金の一括贈与の非課税】 非課税限度額 受贈者1人につき1,500万円(うち学校等以外への支払いは500万円まで) 贈与者    直系尊属(父母・祖父母) 受贈者    30歳未満で、前年分の合計所得金額が1,000万円以下 手続き    金融機関を通じて教育資金管理契約を結び、非課税申告書を提出する
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終了     受贈者が30歳に達した時点で残額があれば贈与税が課される(在学中などの場合は最長40歳まで延長できる) ※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。 所得の高い人には適用しない、という所得要件が設けられています。 【結婚・子育て資金の一括贈与の非課税】 非課税限度額 受贈者1人につき1,000万円(うち結婚に関する費用は300万円まで) 受贈者    18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)50歳未満で、前年分の合計所得金額が1,000万円以下 終了     受贈者が50歳に達した時点で残額があれば贈与税が課される 【住宅取得等資金の贈与の非課税】 省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円(2022年以後の贈与の額。出題当時は契約の時期や消費税率で額が異なった) 受贈者   18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)で合計所得金額2,000万円以下 住宅取得等資金だけ所得要件が2,000万円です。 【数字の整理】 教育資金   1,500万円 30歳未満 所得1,000万円以下 結婚・子育て 1,000万円 50歳未満 所得1,000万円以下 住宅取得等資金 最大1,000万円 18歳以上 所得2,000万円以下 【共通点】 いずれも直系尊属からの贈与に限られる 配偶者の父母からの贈与は対象外 暦年課税の基礎控除や相続時精算課税と併用できる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (27)出典元ページ

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