相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる…

相続・事業承継 (29)

相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 生前に購入した墓碑の未払代金は、債務控除の対象になりません。 墓碑や墓地は相続税の非課税財産です。非課税財産に関する債務は控除できない、というのが理由です。課税されない財産の代金だけを差し引けるとすれば、二重に有利になってしまいます。 【債務控除の対象となるもの】 銀行等からの借入金 未払いの医療費 被相続人が納めるべきだった所得税・住民税・固定資産税などの未納分 未払いの公共料金 事業上の買掛金 【債務控除の対象とならないもの】
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墓地・墓碑・仏壇などの非課税財産に関する未払金 被相続人が生前に購入した墓地の未払代金 相続財産の名義変更費用 相続税の申告のための税理士報酬 遺言執行費用 団体信用生命保険が付いた住宅ローン(保険金で返済されるため) 【葬式費用として控除できるもの】 通夜・告別式の費用 火葬・埋葬・納骨の費用 読経料、戒名料 遺体の運搬費用 【葬式費用として控除できないもの】 香典返戻費用 墓地・墓碑の購入費用 初七日・四十九日などの法要費用 遺体の解剖費用 【非課税財産】 墓地、墓碑、仏壇、仏具などの祭祀財産 生命保険金等のうち 500万円 × 法定相続人の数 死亡退職金のうち  500万円 × 法定相続人の数 生前に墓地を購入しておけば非課税財産となり、相続財産を減らせます。ただし、未払いのまま残すと控除できないため、支払いを済ませておく必要があります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (29)出典元ページ

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