相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる…
相続・事業承継 (29)
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
生前に購入した墓碑の未払代金は、債務控除の対象になりません。
墓碑や墓地は相続税の非課税財産です。非課税財産に関する債務は控除できない、というのが理由です。課税されない財産の代金だけを差し引けるとすれば、二重に有利になってしまいます。
【債務控除の対象となるもの】
銀行等からの借入金
未払いの医療費
被相続人が納めるべきだった所得税・住民税・固定資産税などの未納分
未払いの公共料金
事業上の買掛金
【債務控除の対象とならないもの】
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墓地・墓碑・仏壇などの非課税財産に関する未払金
被相続人が生前に購入した墓地の未払代金
相続財産の名義変更費用
相続税の申告のための税理士報酬
遺言執行費用
団体信用生命保険が付いた住宅ローン(保険金で返済されるため)
【葬式費用として控除できるもの】
通夜・告別式の費用
火葬・埋葬・納骨の費用
読経料、戒名料
遺体の運搬費用
【葬式費用として控除できないもの】
香典返戻費用
墓地・墓碑の購入費用
初七日・四十九日などの法要費用
遺体の解剖費用
【非課税財産】
墓地、墓碑、仏壇、仏具などの祭祀財産
生命保険金等のうち 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金のうち 500万円 × 法定相続人の数
生前に墓地を購入しておけば非課税財産となり、相続財産を減らせます。ただし、未払いのまま残すと控除できないため、支払いを済ませておく必要があります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (29)出典元ページ
最終更新日
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