全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病…

ライフプランニングと資金計画 (32)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から最長( )である。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「1年6カ月」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (32)

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