公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上( ② )未満の医療保険加入者であ…

ライフプランニングと資金計画 (33)

公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ① )以上( ② )未満の医療保険加入者である。

正答 (3)
正答は (3)。40歳以上65歳未満です。 【公的介護保険の被保険者】 第1号被保険者 65歳以上/原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付を受けられる/保険料は年金からの特別徴収が原則 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者/特定疾病が原因の場合に限り給付を受けられる/保険料は医療保険の保険料と一緒に徴収される 第2号被保険者は医療保険に加入していることが要件です。医療保険に入っていなければ介護保険の第2号被保険者にもなりません。 【特定疾病(16種類)の例】 末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、早老症、骨折を伴う骨粗鬆症
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いずれも加齢と関係の深い病気です。交通事故によるけがなど、特定疾病以外が原因の場合、第2号被保険者は給付を受けられません。 【自己負担割合】 原則1割 一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割 第2号被保険者は所得にかかわらず1割です。 【保険者】 市町村および特別区 【要介護認定】 要支援1・2、要介護1から5の7段階 市町村に申請し、認定を受ける 認定の効力は申請日にさかのぼる 【給付の種類】 要介護  介護給付(施設サービスを利用できる) 要支援  予防給付(施設サービスは利用できない) 【年齢の区切り】 40歳 介護保険の第2号被保険者になる 65歳 第1号被保険者になる 75歳 後期高齢者医療制度の被保険者になる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (33)出典元ページ

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