国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じ…
ライフプランニングと資金計画 (34)
国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
- (1)200円
- (2)300円
- (3)400円
正答 (1)
正答は (1)。200円です。
付加年金の額 = 200円 × 付加保険料を納付した月数
【付加年金】
付加保険料 月額400円
受け取る年金 200円 × 納付月数(毎年、老齢基礎年金に上乗せされる)
対象 第1号被保険者と任意加入被保険者
国民年金基金と同時には加入できない
払った額の半分が毎年受け取れるので、2年間受け取れば元が取れる計算になります。
10年間(120カ月)納付した場合
納付額 400円 × 120 = 48,000円
年金額 200円 × 120 = 24,000円(毎年)
解説の続きをみる続きを閉じる
2年で48,000円になり、3年目以降は上乗せ分がそのまま増えます。
【注意点】
付加年金は物価スライドがない(額が変わらない)
老齢基礎年金を繰り上げれば付加年金も同じ率で減額され、繰り下げれば同じ率で増額される
第2号被保険者・第3号被保険者は納付できない
【国民年金基金】
第1号被保険者が加入できる上乗せ年金
掛金の上限は月額68,000円(iDeCoと合算)
掛金は社会保険料控除の対象
付加保険料と同時には納付できない
【iDeCoとの比較】
国民年金基金 社会保険料控除
iDeCo 小規模企業共済等掛金控除
控除の種類が違う点に注意してください。
【第1号被保険者の上乗せの選択肢】
付加年金、国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済
付加年金とiDeCoは併用できます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (34)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2020年1月 (5)住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンであるフラット35の融資金利は固定金利
- 2021年9月 (1)公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する65歳以上の者で
- 2022年5月 (32)公的介護保険の第( ① )被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ② )
- 2023年5月 (3)障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者
- 2024年1月 (34)確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を60歳から受給するためには、通算加入者等期間が(
- 2019年1月 (32)健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休
スポンサーリンク

