国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じ…

ライフプランニングと資金計画 (34)

国民年金の付加年金の額は、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。

正答 (1)
正答は (1)。200円です。 付加年金の額 = 200円 × 付加保険料を納付した月数 【付加年金】 付加保険料 月額400円 受け取る年金 200円 × 納付月数(毎年、老齢基礎年金に上乗せされる) 対象    第1号被保険者と任意加入被保険者 国民年金基金と同時には加入できない 払った額の半分が毎年受け取れるので、2年間受け取れば元が取れる計算になります。 10年間(120カ月)納付した場合 納付額 400円 × 120 = 48,000円 年金額 200円 × 120 = 24,000円(毎年)
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2年で48,000円になり、3年目以降は上乗せ分がそのまま増えます。 【注意点】 付加年金は物価スライドがない(額が変わらない) 老齢基礎年金を繰り上げれば付加年金も同じ率で減額され、繰り下げれば同じ率で増額される 第2号被保険者・第3号被保険者は納付できない 【国民年金基金】 第1号被保険者が加入できる上乗せ年金 掛金の上限は月額68,000円(iDeCoと合算) 掛金は社会保険料控除の対象 付加保険料と同時には納付できない 【iDeCoとの比較】 国民年金基金 社会保険料控除 iDeCo    小規模企業共済等掛金控除 控除の種類が違う点に注意してください。 【第1号被保険者の上乗せの選択肢】 付加年金、国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済 付加年金とiDeCoは併用できます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (34)出典元ページ

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