公的介護保険の第( ① )被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ② )以上65歳未満の医療保険加入者で…

ライフプランニングと資金計画 (32)

公的介護保険の第( ① )被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する( ② )以上65歳未満の医療保険加入者である。

正答 (2)
正答は (2) ① 2号 ② 40歳。 公的介護保険の第2号被保険者は、市町村または特別区の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。 【公的介護保険の被保険者】 第1号被保険者 65歳以上/原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付を受けられる/保険料は年金から天引き(特別徴収)が原則 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者/特定疾病(末期がん、脳血管疾患など16種類)が原因の場合に限り給付を受けられる/保険料は医療保険の保険料と一緒に徴収される
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第2号被保険者は、交通事故など特定疾病以外が原因の場合には給付を受けられません。この違いが出題の中心です。 【自己負担割合】 原則1割 一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割 【年齢の区切り】 介護保険の第2号被保険者 40歳以上65歳未満 後期高齢者医療制度    75歳以上(65歳以上75歳未満で一定の障害がある者を含む) 40歳・65歳・75歳の区切りを並べて覚えてください。 保険者は市町村および特別区です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (32)出典元ページ

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