貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内…
ライフプランニングと資金計画 (35)
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
- (1)4分の1
- (2)3分の1
- (3)2分の1
正答 (2)
正答は (2)。3分の1です。
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者から借り入れられる合計額は、原則として年収の3分の1以内に制限されます。
【総量規制】
対象 貸金業者(消費者金融、クレジットカードのキャッシングなど)
限度 年収の3分の1
対象外 銀行からの借入れ、住宅ローン、自動車ローン、高額療養費の貸付け、おまとめローン(借換えで負担が軽くなるもの)
銀行は貸金業法ではなく銀行法の規制を受けるため、総量規制の対象外です。住宅ローンや自動車ローンも、使い道が特定されているため除かれます。
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【クレジットカード】
キャッシング(借入れ) 総量規制の対象
ショッピング(立替払い) 割賦販売法の規制。総量規制の対象外
同じカードでも、借りるのか買うのかで扱いが違います。
【割賦販売法】
分割払いやリボルビング払いによる商品購入を規制する
クーリング・オフの規定がある
【カードの支払方法】
一括払い 手数料がかからないのが一般的
分割払い 支払回数に応じて手数料がかかる
リボルビング払い 毎月の支払額を一定にする。残高に応じて手数料がかかり、支払期間が長くなりやすい
【貸金業法の他の規制】
上限金利(利息制限法により、元本に応じて年15%から20%)
過剰貸付けの禁止
取立て行為の規制
【多重債務の相談先】
日本貸金業協会、財務局、消費生活センターなど
【カードの紛失・盗難】
速やかにカード会社に届け出れば、原則として届出日から60日前以降の損害は補償される
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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