国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、…
ライフプランニングと資金計画 (33)
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
- (1)① に算入され ② にも反映される
- (2)① には算入されるが ② には反映されない
- (3)① には算入されず ② にも反映されない
正答 (2)
正答は (2)。受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されません。
学生納付特例の適用を受けた期間は、追納しなければ老齢基礎年金の年金額には反映されません。ただし、受給資格期間(10年)には算入されます。
【保険料を納めなかった期間の扱い】
学生納付特例・納付猶予 受給資格期間に算入される/年金額に反映されない
全額免除 受給資格期間に算入される/年金額に2分の1が反映される
4分の3免除 年金額に8分の5が反映される
半額免除 年金額に4分の3が反映される
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4分の1免除 年金額に8分の7が反映される
未納 受給資格期間に算入されない/年金額に反映されない
学生納付特例は免除と違い、年金額にはまったく反映されません。ここが法定免除・申請免除との大きな違いです。
反映される割合は、国庫負担が2分の1であることから来ています。全額免除でも国が負担する2分の1は年金額に反映される、という仕組みです。
【追納】
追納できるのは10年以内
3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされる
【未納との違い】
未納は2年以内しか納付できない
届出をして特例を受けておけば10年遡れる、というのが大きな違いです。
【障害・遺族年金との関係】
学生納付特例の期間も保険料納付済期間と同様に扱われ、障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件では不利にならない
届出をせずに未納のままにすると、障害を負ったときに障害基礎年金を受けられないおそれがあります。手続きをしておく意味はここにあります。
【学生納付特例の要件】
学生本人の所得が一定額以下であること(世帯主や配偶者の所得は問わない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2019年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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