遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、…

ライフプランニングと資金計画 (4)

遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母である。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母です。兄弟姉妹は含まれません。 【優先順位】 配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母 最も優先順位の高い者にだけ支給されます。 【注意する条件】 夫が受給するには、妻の死亡当時55歳以上であること(支給は60歳から) 子・孫は18歳到達年度の末日までであること(障害等級1級・2級なら20歳未満) 30歳未満で子のない妻は、5年間の有期給付 【遺族基礎年金との違い】 遺族基礎年金 子のある配偶者、子のみ(子がいなければ支給されない)
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兄弟姉妹が遺族の範囲に入るのは労災保険の遺族補償年金です。取り違えを誘う選択肢として出てくるので、「厚生年金に兄弟姉妹は無い」と覚えてください。 なお、中高齢寡婦加算は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない妻などに加算されます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年5月 (4)出典元ページ

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