雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の( ① )相…
ライフプランニングと資金計画 (33)
雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の( ① )相当額であるが、その額が( ② )を超える場合の支給額は、( ② )となる。
- (1)① 10% ② 10万円
- (2)① 20% ② 10万円
- (3)① 20% ② 20万円
正答 (2)
正答は (2) ① 20% ② 10万円。
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練経費の20%相当額で、10万円が上限です。
【教育訓練給付金の3種類】
一般教育訓練 受講費用の20%(上限10万円)
特定一般教育訓練 受講費用の40%(上限20万円)
専門実践教育訓練 受講費用の50%(上限年間40万円。資格取得して就職すると追加給付あり)
※2026年10月時点では、2024年10月から、特定一般教育訓練は資格取得などの要件を満たすと最大50%(上限25万円)、専門実践教育訓練は賃金上昇の要件も満たすと最大80%(年間上限64万円)まで支給されます。
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一般が最も給付率が低く、専門実践が最も手厚い、という並びです。
【支給要件】
一般教育訓練 雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)
専門実践教育訓練 被保険者期間が3年以上(初めての場合は2年以上)
受講開始日時点で被保険者である人のほか、離職後1年以内の人も対象になります。
【受給後の制限】
前回の受講開始日から3年以上経過していること
数字は「20%・10万円」「40%・20万円」「50%・年間40万円」の3組です。給付率が上がるほど上限も上がる、という対応で覚えると整理しやすくなります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (33)出典元ページ
最終更新日
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