下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。…
相続・事業承継 (57)
下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。
- (1)4,200万円
- (2)4,800万円
- (3)8,000万円
正答 (2)
正答は (2)。4,800万円です。
親族関係図では、Aさんに子がなく、父母もすでに死亡しています。相続人は妻Bさんと、第3順位の兄Cさん・弟Dさんの3人です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
【遺産に係る基礎控除額】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
【相続人の順位】
第1順位 子(およびその代襲相続人)
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(およびその子までの代襲相続)
配偶者は常に相続人です。上位の順位の人がいれば下位の人は相続人になりません。この設例では子も直系尊属もいないため、兄弟が相続人になります。
解説の続きをみる続きを閉じる
【法定相続分】
配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄と弟で1/4を等分するので、各1/8
【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】
相続を放棄した人も含めて数える
養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで
放棄によって基礎控除額が変わらないようにするための規定です。
【基礎控除額が関係する計算】
課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要
【法定相続人の数を使う他の計算】
生命保険金等の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
相続税の総額の計算
600万円と500万円を取り違えないでください。
【兄弟姉妹の特徴】
遺留分がない
相続税額の2割加算の対象になる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (57)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年5月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )であ
- 2022年5月 (27)被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。
- 2023年1月 (57)法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。
- 2024年1月 (27)相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- 2019年1月 (27)贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の
- 2019年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )であ
スポンサーリンク


