下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。…

相続・事業承継 (57)

下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。

FP技能検定3級 2020年9月 (57)の図
正答 (2)
正答は (2)。4,800万円です。 親族関係図では、Aさんに子がなく、父母もすでに死亡しています。相続人は妻Bさんと、第3順位の兄Cさん・弟Dさんの3人です。 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円 【遺産に係る基礎控除額】 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 【相続人の順位】 第1順位 子(およびその代襲相続人) 第2順位 直系尊属 第3順位 兄弟姉妹(およびその子までの代襲相続) 配偶者は常に相続人です。上位の順位の人がいれば下位の人は相続人になりません。この設例では子も直系尊属もいないため、兄弟が相続人になります。
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【法定相続分】 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 兄と弟で1/4を等分するので、各1/8 【法定相続人の数の数え方(相続税の計算上)】 相続を放棄した人も含めて数える 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで 放棄によって基礎控除額が変わらないようにするための規定です。 【基礎控除額が関係する計算】 課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要 【法定相続人の数を使う他の計算】 生命保険金等の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数 死亡退職金の非課税限度額  500万円 × 法定相続人の数 相続税の総額の計算 600万円と500万円を取り違えないでください。 【兄弟姉妹の特徴】 遺留分がない 相続税額の2割加算の対象になる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (57)出典元ページ

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