相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数…
相続・事業承継 (58)
相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。
- (1)① 10 ② 18歳
- (2)① 5 ② 20歳
- (3)① 10 ② 20歳
正答 (3)
正答は (3)。10万円、20歳です。
この設問が出題された2020年当時、未成年者控除は次の式で計算していました。
未成年者控除額 = 10万円 × (20歳 - 相続開始時の年齢)
2022年4月の成年年齢の引下げにより、現在は18歳を基準とします。
現在 10万円 × (18歳 - 相続開始時の年齢)
【未成年者控除】
対象 法定相続人で、相続開始時に未成年である居住無制限納税義務者
年齢の端数は切り捨てる(15歳3カ月なら15歳として計算)
控除しきれない分は、扶養義務者の相続税額から控除できる
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【障害者控除】
一般障害者 10万円 × (85歳 - 相続開始時の年齢)
特別障害者 20万円 × (85歳 - 相続開始時の年齢)
障害者控除は85歳が基準です。1年あたりの額は一般障害者が10万円、特別障害者が20万円になります。
【税額控除の順序】
1 贈与税額控除(暦年課税分)
2 配偶者に対する相続税額の軽減
3 未成年者控除
4 障害者控除
5 相次相続控除
6 外国税額控除
7 相続時精算課税分の贈与税額控除
相続時精算課税分の贈与税額控除は最後で、控除しきれない分は還付されます。暦年課税分の贈与税額控除は還付されません。
【相次相続控除】
10年以内に2回相続があった場合、前回の相続で課された相続税額の一部を控除できる
【配偶者に対する相続税額の軽減】
1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2020年9月 (58)出典元ページ
最終更新日
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