国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象…

リスク管理 (6)

国内で事業を行う少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構のいずれの補償の対象にもなりません。 【保護機構の対象外】 少額短期保険業者 共済(JA共済、こくみん共済、県民共済など) これらは保険業法上の保険会社ではないため、保護機構の枠組みの外にあります。少額短期保険業者には、代わりに供託金の制度があります。 【少額短期保険業者】 取り扱えるのは保険期間が短く保険金額が少額の保険 保険期間 生命保険・医療保険は1年以内、損害保険は2年以内
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保険金額 1被保険者について原則として総額1,000万円以下 死亡保険 300万円以下 医療保険 80万円以下 損害保険 1,000万円以下 登録制(保険会社は免許制) 保険料は生命保険料控除・地震保険料控除の対象外 控除の対象外である点は繰り返し問われます。 【保護機構の補償】 生命保険契約者保護機構 責任準備金等の90%まで(高予定利率契約を除く) 損害保険契約者保護機構 保険の種類によって異なる 自賠責保険と地震保険は100%、自動車保険や火災保険は破綻後3カ月以内の事故なら100%、その後は80%です。 国内で営業する生命保険会社・損害保険会社は、これらの機構への加入が義務づけられています。外国の保険会社でも、日本で営業していれば加入します。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (6)出典元ページ

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