所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険…
リスク管理 (37)
所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- (1)先進医療特約
- (2)傷害特約
- (3)定期保険特約
正答 (1)
正答は (1)。先進医療特約です。
先進医療特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象です。
【生命保険料控除の3つの区分(2012年以降の契約)】
一般生命保険料控除 終身保険、定期保険、養老保険、学資保険など
介護医療保険料控除 医療保険、がん保険、先進医療特約、就業不能保険など
個人年金保険料控除 個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険
それぞれ所得税で最高4万円、合計12万円が上限です。住民税は各2万8,000円、合計7万円が上限です。
【控除の対象にならないもの】
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傷害特約
災害割増特約
けがによる死亡や障害に備える特約は、2012年以降の契約では控除の対象外です。これが選択肢2を選ばない理由です。
定期保険特約は一般生命保険料控除の対象なので、介護医療保険料控除ではありません。
【2011年以前の契約】
一般生命保険料控除 最高5万円
個人年金保険料控除 最高5万円
合計最高10万円(介護医療保険料控除はない)
契約の時期で区分も限度額も変わります。問題文の年を確認してください。この設問は2020年中の契約なので新制度です。
【個人年金保険料控除の要件】
年金受取人が契約者またはその配偶者であること
保険料の払込期間が10年以上であること
確定年金・有期年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、支払期間が10年以上であること
一時払の個人年金保険は、払込期間10年以上の要件を満たさないため対象外です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (37)出典元ページ
最終更新日
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