所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険…

リスク管理 (37)

所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

正答 (1)
正答は (1)。先進医療特約です。 先進医療特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象です。 【生命保険料控除の3つの区分(2012年以降の契約)】 一般生命保険料控除  終身保険、定期保険、養老保険、学資保険など 介護医療保険料控除  医療保険、がん保険、先進医療特約、就業不能保険など 個人年金保険料控除  個人年金保険料税制適格特約が付いた個人年金保険 それぞれ所得税で最高4万円、合計12万円が上限です。住民税は各2万8,000円、合計7万円が上限です。 【控除の対象にならないもの】
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傷害特約 災害割増特約 けがによる死亡や障害に備える特約は、2012年以降の契約では控除の対象外です。これが選択肢2を選ばない理由です。 定期保険特約は一般生命保険料控除の対象なので、介護医療保険料控除ではありません。 【2011年以前の契約】 一般生命保険料控除 最高5万円 個人年金保険料控除 最高5万円 合計最高10万円(介護医療保険料控除はない) 契約の時期で区分も限度額も変わります。問題文の年を確認してください。この設問は2020年中の契約なので新制度です。 【個人年金保険料控除の要件】 年金受取人が契約者またはその配偶者であること 保険料の払込期間が10年以上であること 確定年金・有期年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上で、支払期間が10年以上であること 一時払の個人年金保険は、払込期間10年以上の要件を満たさないため対象外です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (37)出典元ページ

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