相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積…

相続・事業承継 (30)

相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。

正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。 特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等を併用する場合は、適用対象面積の調整計算が必要です。それぞれの限度まで使えるわけではありません。 【小規模宅地等の特例】 特定居住用宅地等   330㎡まで 80%減額 特定事業用宅地等   400㎡まで 80%減額 貸付事業用宅地等   200㎡まで 50%減額 【併用のルール】 特定居住用宅地等 + 特定事業用宅地等 → 調整なしで併用できる(最大730㎡) 貸付事業用宅地等を含める場合     → 調整計算が必要
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貸付事業用を含めるときだけ調整が入ります。減額割合が50%と小さく、性格が違うためです。 【調整計算の式】 特定居住用の面積 × 200/330 + 特定事業用の面積 × 200/400 + 貸付事業用の面積 ≦ 200㎡ 貸付事業用の200㎡を基準に換算して合計します。 330㎡と400㎡を足して730㎡になるのは、貸付事業用を含めない場合だけです。この区別が出題の中心になります。 【共通の要件】 相続税の申告書を提出すること(この特例を使って税額がゼロになる場合も申告が必要)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (30)出典元ページ

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