相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する…
相続・事業承継 (60)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
- (1)① 200㎡ ② 50%
- (2)① 330㎡ ② 80%
- (3)① 400㎡ ② 80%
正答 (3)
正答は (3) ① 400㎡ ② 80%。
特定事業用宅地等は、400㎡を限度として評価額の80%を減額できます。
【小規模宅地等の特例】
特定居住用宅地等 330㎡まで 80%減額
特定事業用宅地等 400㎡まで 80%減額
貸付事業用宅地等 200㎡まで 50%減額
面積と減額割合の3組がそのまま出題されます。「330/400/200」と「80/80/50」の対応で覚えてください。
(1)の「200㎡・50%」は貸付事業用宅地等、(2)の「330㎡・80%」は特定居住用宅地等の数字です。3つの選択肢が3つの区分に対応しています。
解説の続きをみる続きを閉じる
【特定事業用宅地等の要件】
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
相続人が申告期限までにその事業を引き継ぎ、申告期限まで保有・継続すること
【併用】
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用でき、合わせて最大730㎡まで80%減額
貸付事業用宅地等を含める場合は調整計算が必要
330㎡と400㎡を足して730㎡になります。この数字も問われます。
【共通の要件】
相続税の申告書を提出すること(この特例を使って税額がゼロになる場合も申告が必要)
3つの区分の数字は、この分野で最も問われるところです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (60)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (60)自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が1
- 2022年5月 (30)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
- 2023年1月 (60)相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に
- 2024年1月 (30)個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計
- 2019年1月 (30)相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して
- 2019年9月 (60)相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」におけ
スポンサーリンク

