全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( …
ライフプランニングと資金計画 (32)
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
- (1)1年間
- (2)2年間
- (3)5年間
正答 (2)
正答は (2) 2年間。
健康保険の任意継続被保険者でいられるのは、資格を取得した日から最長2年間です。2年を経過した時点で、手続きをしなくても資格を失います。
【任意継続の3つの数字】
2カ月 資格喪失日の前日までに必要な被保険者期間
20日 資格喪失日から申請までの期限
2年 加入できる最長期間
この3つはそのまま穴埋めで問われます。
【任意継続の要点】
保険料は全額自己負担(在職中は労使折半)
傷病手当金・出産手当金は原則として支給されない
2022年1月からは、本人の申出でも脱退できる
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退職後の医療保険は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者になる、の3つが選択肢になります。保険料を比べて選ぶ場面が実技試験で出ます。
【他の制度の期間】
傷病手当金 通算1年6カ月
出産手当金 出産日以前42日から出産後56日まで
後期高齢者医療制度 75歳以上
(3)の5年は、雇用保険の高年齢雇用継続給付の被保険者期間要件などに出てくる数字で、任意継続には関係ありません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (32)出典元ページ
最終更新日
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