雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当…
ライフプランニングと資金計画 (33)
雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の( )相当額となる。
- (1)50%
- (2)67%
- (3)75%
正答 (2)
正答は (2) 67%。
育児休業給付金の額は、休業日数が通算180日に達するまでは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%相当額です。180日を超えると50%になります。
【育児休業給付金】
180日目まで 67%
181日目以降 50%
支給対象期間 原則として子が1歳に達する日の前日まで(一定の場合は最長2歳まで)
社会保険料が免除されることもあり、手取りで見ると休業前の8割程度が確保される設計になっています。
【他の給付の割合】
傷病手当金 標準報酬日額の3分の2
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出産手当金 標準報酬日額の3分の2
介護休業給付金 休業開始時賃金日額の67%
高年齢雇用継続基本給付金 賃金の最大10%(2025年4月1日以降に60歳に達する人。それ以前は15%)
育児休業給付金と介護休業給付金がどちらも67%である点は、まとめて覚えられます。
【出生時育児休業給付金(産後パパ育休)】
子の出生後8週間以内に最大4週間まで取得できる休業に対して支給される
こちらも67%です。数字は「67%・50%・180日」の組で押さえてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (33)出典元ページ
最終更新日
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