下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。…
相続・事業承継 (58)
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
- (1)2分の1
- (2)3分の2
- (3)4分の3
正答 (2)
正答は (2) 3分の2。
被相続人に子がなく、父母が存命の場合、相続人は配偶者と直系尊属になります。このときの法定相続分は次のとおりです。
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1(父母で分けるので各6分の1)
【相続人の順位】
第1順位 子(およびその代襲相続人)
第2順位 直系尊属(父母、いなければ祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
配偶者は常に相続人になり、上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
【配偶者と各順位の法定相続分】
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配偶者と子 配偶者2分の1/子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2/直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1
「2分の1・3分の2・4分の3」と、順位が下がるほど配偶者の取り分が増える並びで覚えてください。
(1)は子がいる場合、(3)は兄弟姉妹が相続人になる場合の割合です。誰が相続人かを先に確定させることが、この形式の設問を解く手順です。
配偶者が受け取れる割合が増えるのは、順位が下がるほど被相続人との関係が薄くなるためです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (58)出典元ページ
最終更新日
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