「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税…
相続・事業承継 (57)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき( ① )までは贈与税が非課税となるが、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については、( ② )が限度となる。
- (1)① 1,000万円 ② 500万円
- (2)① 1,500万円 ② 500万円
- (3)① 1,500万円 ② 1,000万円
正答 (2)
正答は (2) ① 1,500万円 ② 500万円。
教育資金の一括贈与の非課税限度額は受贈者1人につき1,500万円で、学校等以外の者に支払われる金銭は500万円が限度です。
学習塾や習い事など、学校以外への支払いには別枠の上限が設けられています。
【直系尊属からの贈与の非課税制度】
教育資金 1,500万円(学校等以外は500万円)/受贈者は30歳未満
結婚・子育て資金 1,000万円(結婚関係は300万円)/受贈者は18歳以上(2022年4月から。出題当時は20歳以上)50歳未満
解説の続きをみる続きを閉じる
住宅取得等資金 省エネ等住宅1,000万円/それ以外500万円
3つの制度の金額が似ているので、次の対応で覚えてください。
教育 1,500万円 ── 500万円 ── 30歳未満
結婚・子育て 1,000万円 ── 300万円 ── 18歳以上50歳未満
(1)の1,000万円は結婚・子育て資金の総額、(3)の1,000万円は内枠の金額としては大きすぎる値です。
【共通する要件】
贈与者は直系尊属(父母・祖父母)
金融機関を通じた手続きが必要
受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
【終了時の扱い】
受贈者が30歳に達した時点の残額に贈与税が課される
※2026年10月時点では、教育資金の一括贈与の非課税は新たに使えません(2026年3月31日で終了。それまでに適用を受けた分は引き続き適用)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年9月 (57)出典元ページ
最終更新日
「相続・事業承継」のほかの問題
- 2021年1月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )であ
- 2022年5月 (27)被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。
- 2023年1月 (57)法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。
- 2024年1月 (27)相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- 2019年1月 (27)贈与税の納付については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由があるなど、所定の
- 2019年9月 (57)下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )であ
スポンサーリンク

