全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児に…

ライフプランニングと資金計画 (32)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき( )である。

正答 (2)
正答は (2) 42万円。 産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合、出産育児一時金の額は1児につき42万円でした(この試験の時点)。 【出産育児一時金】 額  1児につき42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に出産した場合)    それ以外は40万8,000円 双子以上の場合は人数分が支給される 被扶養者が出産した場合は家族出産育児一時金として同額が支給される なお2023年4月から、この額は50万円(制度に加入しない医療機関等の場合は48万8,000円)に引き上げられています。2022年1月の試験は2021年10月1日現在の法令によるため42万円です。受験する回の法令基準日を確認してください。
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【出産に関する他の給付】 出産手当金 出産日以前42日から出産後56日まで/標準報酬日額の3分の2 育児休業給付金 休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、それ以降は50% 【直接支払制度】 医療機関が保険者に直接請求する仕組みを使えば、窓口でまとまった金額を用意する必要がない 出産育児一時金は「1児につき」なので、双子なら2人分です。この点も問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (32)出典元ページ

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