20年以上勤務した会社を60歳到達月の末日で定年退職し、雇用保険の基本手当の受給資格者となった者が受給することができる基…
ライフプランニングと資金計画 (33)
20年以上勤務した会社を60歳到達月の末日で定年退職し、雇用保険の基本手当の受給資格者となった者が受給することができる基本手当の日数は、最大( )である。
- (1)100日
- (2)150日
- (3)200日
正答 (2)
正答は (2) 150日。
定年退職は自己都合退職とは扱いが異なり、一般の受給資格者として所定給付日数が決まります。被保険者期間20年以上の場合、最大150日です。
【一般の離職者の所定給付日数(年齢を問わない)】
被保険者期間1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日
年齢に関係なく、被保険者期間だけで決まります。
【特定受給資格者(倒産・解雇など)の所定給付日数】
年齢と被保険者期間の組合せで90日から330日
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最も長いのは45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の330日
倒産・解雇のほうが手厚い、という向きで整理すると、どの数字がどちらかを取り違えません。
【給付制限】
自己都合退職 待期7日の後、さらに2カ月(2025年4月1日以降の離職は原則1カ月)
定年退職・倒産・解雇など 給付制限なし(待期7日のみ)
定年退職は給付制限がありません。自己都合ではないためです。
【受給要件】
一般の離職者 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上
「90・120・150」の3段階が一般の離職者の数字です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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