厚生年金保険の被保険者期間が原則として( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、当該受給権者と生計維持…

ライフプランニングと資金計画 (35)

厚生年金保険の被保険者期間が原則として( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、当該受給権者と生計維持関係にある( ② )未満の配偶者が所定の要件を満たしている場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

正答 (2)
正答は (2)。被保険者期間20年以上、65歳未満の配偶者です。 【加給年金額】 要件 厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上あること 対象 受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子(障害のある子は20歳未満) 時期 受給権者が65歳に達したとき(または定額部分の支給が始まったとき)から 配偶者が65歳になると加給年金額は打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が付きます。 【振替加算】 加給年金額の対象だった配偶者が65歳になったとき、その配偶者の老齢基礎年金に加算される
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1966年4月2日以後生まれの人には加算されない 【加給年金額が支給されない場合】 配偶者が厚生年金保険の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金を受けられるとき 配偶者が障害年金を受けているとき 共働きでどちらも20年以上の厚生年金の加入期間がある場合は支給されません。配偶者の生計を支えていることが前提の給付だからです。 【老齢厚生年金の受給要件】 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること 厚生年金保険の被保険者期間が1カ月以上あること(65歳未満の特別支給は1年以上) 加給年金額の20年と、受給資格期間の10年を混同しないでください。 【在職老齢年金】 賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される 老齢基礎年金は支給停止の対象にならない

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年1月 (35)出典元ページ

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