遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を…

ライフプランニングと資金計画 (34)

遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )に相当する額である。

正答 (3)
正答は (3) 4分の3。 遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。 【遺族厚生年金】 額  報酬比例部分の4分の3 範囲 配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母(兄弟姉妹は含まない) 最も優先順位の高い者にだけ支給される 【中高齢寡婦加算】 対象 夫の死亡当時40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金を受けられない妻 期間 40歳から65歳になるまで 額  遺族基礎年金の4分の3 遺族厚生年金の額も中高齢寡婦加算の額も、どちらも「4分の3」です。分母と分子が同じ数字なので、まとめて覚えられます。
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【短期要件と長期要件】 短期要件 被保険者期間中の死亡など。被保険者期間が300月未満の場合は300月あるものとして計算する 長期要件 老齢厚生年金の受給権者の死亡など。実際の被保険者期間で計算する 若くして亡くなった場合に年金額が極端に少なくならないよう、300月みなしの仕組みがあります。 【注意する条件】 夫が受給するには、妻の死亡当時55歳以上であること(支給は60歳から) 30歳未満で子のない妻は、5年間の有期給付

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年1月 (34)出典元ページ

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