ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うた…

ライフプランニングと資金計画 (1)

ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 投資助言・代理業を行うには、内閣総理大臣の登録が必要です(金融商品取引法第29条)。登録を受けずに行えば無登録営業となります。 【FPが登録なしに行えないこと】 投資助言・代理業  顧客と投資顧問契約を結び、個別銘柄の売買を助言する 保険の募集     保険業法上の登録・届出が必要 【登録なしでもできること】 景気動向や一般的な投資理論の説明 公表されている株価や企業情報の提供 新聞・雑誌など不特定多数に向けた情報の提供 分かれ目は、特定の顧客に対して報酬を得て個別具体的な助言をするかどうかです。一般的な情報提供にとどまるなら登録は要りません。
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【関連する法律の資格・登録】 税理士法 税務書類の作成、個別具体的な税務相談 弁護士法 具体的な法律相談、法律事務の代理 金融商品取引法 投資助言・代理業 保険業法 保険の募集 このうち税理士法と保険業法は「無償ならよい」という例外がありません。弁護士法は報酬を得る目的の場合、投資助言・代理業は投資顧問契約(報酬を払う約束)に基づく場合が規制の対象です。FPの職業倫理の分野で毎回出題される論点です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (1)出典元ページ

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