遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要…
ライフプランニングと資金計画 (4)
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
遺族基礎年金を受給できるのは「子のある配偶者」または「子」です。
2014年3月までは「子のある妻」でしたが、4月から父子家庭も対象になりました。古い表現の「妻」を選ばせる設問が出るので注意してください。
【子の要件】
18歳到達年度の末日までの間にあること
20歳未満で障害等級1級・2級に該当すること
いずれも婚姻していないこと
子がいなければ支給されません。これが遺族厚生年金との最大の違いです。
【遺族厚生年金の範囲】
配偶者・子 → 父母 → 孫 → 祖父母(兄弟姉妹は含まない)
解説の続きをみる続きを閉じる
【年金額(2024年度)】
遺族基礎年金 816,000円に子の加算を加えた額
子の加算 第1子・第2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円
第2子までと第3子以降で加算額が変わる点も問われます。
遺族基礎年金は「子のための年金」、遺族厚生年金は「生計を維持されていた遺族のための年金」と性格が違う、と捉えておくと混同しません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (4)出典元ページ
最終更新日
この問題はほかの試験・回でも出ています
「ライフプランニングと資金計画」のほかの問題
- 2019年1月 (4)遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によっ
- 2020年1月 (1)ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人と
- 2021年1月 (32)全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則とし
- 2022年1月 (3)国民年金の付加保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付
- 2023年1月 (34)確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の
- 2024年1月 (5)日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利
スポンサーリンク

