不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。…
不動産 (21)
不動産の登記事項証明書は、対象不動産の所有者以外の者であっても、所定の手数料を納付して交付を請求することができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
登記事項証明書は、対象不動産の所有者でなくても、所定の手数料を納付すれば誰でも交付を請求できます。
不動産の権利関係を公示して取引の安全を守る制度なので、これから買おうとする人や隣地の所有者など、誰でも中身を確認できる必要があります。
【誰でも請求できるもの】
登記事項証明書
地図、公図、地積測量図、建物図面
【登記の効力】
対抗力はある 登記があれば第三者に権利を主張できる
公信力はない 登記を信じて取引しても、記録が真実と違えば保護されない
解説の続きをみる続きを閉じる
「公信力はないが対抗力はある」というのは頻出の言い回しです。登記を信じただけでは守られないので、実際の取引では現地や権利証で確認することになります。
【登記記録の構成】
表題部 物件の物理的状況
権利部 甲区 所有権に関する事項
権利部 乙区 所有権以外の権利(抵当権、賃借権など)
登記事項証明書はオンラインでも請求でき、手数料は窓口より安くなります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (21)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2019年9月 (21)土地の登記記録の表題部には、所在や地積など、土地の表示に関する事項が記録される。
- 2020年9月 (52)借地借家法に規定されている定期借地権のうち、いわゆる一般定期借地権では、借地上の建物は用
- 2021年9月 (23)建築基準法上、容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
- 2022年9月 (54)農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが
- 2023年9月 (25)「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるた
- 2025年5月 (21)不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の甲区に記録される。
スポンサーリンク

