宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額…
不動産 (22)
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできません。
買主が過大な手付金を支払って、解除したくてもできなくなる事態を防ぐための規制です。
【宅地建物取引業法の8種制限(業者が自ら売主で、買主が業者でない場合)】
手付金の額の制限 代金の2割まで受け取った手付は、性質を問わず解約手付とみなされる
クーリング・オフ 事務所等以外の場所で契約した場合、書面で告げられた日から8日以内なら解除できる
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瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特約の制限 引渡しから2年以上とする特約以外は無効
損害賠償額の予定等の制限 代金の2割まで
【解約手付による解除】
買主から解除 手付金を放棄する
売主から解除 手付金の倍額を現実に提供する
相手方が契約の履行に着手するまで
2割という数字は、手付金の上限と損害賠償額の予定の上限の両方に出てきます。
なお、買主も宅地建物取引業者である場合には、これらの制限は適用されません。プロ同士の取引では保護の必要が小さいためです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (22)出典元ページ
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