「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有…

不動産 (25)

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている必要があります。 【居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例】 所有期間 譲渡した年の1月1日時点で10年超 税率   課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分 所得税10%+住民税4%(合計14.21%)      6,000万円超の部分           所得税15%+住民税5%(合計20.315%) 【3,000万円特別控除との関係】 3,000万円特別控除 所有期間の要件なし
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軽減税率の特例   所有期間10年超 この2つは併用できる 先に3,000万円特別控除を差し引き、残った金額に軽減税率を適用します。 【所有期間による税率の違い(通常)】 長期(1月1日時点で5年超) 20.315% 短期(1月1日時点で5年以下) 39.63% 所有期間の判定はいずれも譲渡した年の1月1日時点です。「5年超で長期」「10年超で軽減税率」という2つの区切りを、どちらも1月1日で判定する、と押さえてください。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年9月 (25)出典元ページ

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