「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所…
不動産 (25)
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合に限られる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
居住用財産の3,000万円特別控除に、所有期間の要件はありません。短期でも使えます。
【居住用財産の3,000万円特別控除】
所有期間の要件 なし
期限 居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
適用の制限 前年・前々年にこの特例を受けていないこと(3年に1度)
相手 配偶者、直系血族、生計を一にする親族への譲渡は対象外
所有期間5年超という要件は、長期譲渡所得に区分されるための条件であって、この特例の要件ではありません。問題文はこの2つを混同させています。
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【所有期間の要件がある特例】
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 10年超
特定の居住用財産の買換えの特例 10年超(居住期間10年以上も必要)
【併用】
3,000万円特別控除 + 軽減税率の特例 → 併用できる
3,000万円特別控除 + 買換えの特例 → 併用できない
3,000万円特別控除を先に差し引き、残った金額に軽減税率を適用します。
この特例を受けると住宅ローン控除が使えなくなります(居住年とその前後の一定期間)。買換えの際は比較が必要です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (25)出典元ページ
最終更新日
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