建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集…
不動産 (53)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各( )以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- (1)2分の1
- (2)3分の2
- (3)4分の3
正答 (3)
正答は (3) 4分の3。
規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
【決議に必要な多数】
建替え 各5分の4以上
規約の設定・変更・廃止 各4分の3以上
共用部分の重大な変更 各4分の3以上(規約で区分所有者の数だけ過半数まで減らせる)
管理者の選任・解任 各過半数
共用部分の管理 各過半数
5分の4が必要なのは建替えだけです。それ以外の重い決議が4分の3、通常の管理が過半数、という3段階で整理してください。
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「区分所有者および議決権の各」とあるとおり、頭数と議決権(専有部分の床面積の割合)の両方で要件を満たす必要があります。片方だけでは足りません。※2026年10月時点では、2026年4月施行の改正区分所有法により、建替えなど区分所有権の処分を伴う決議を除き、決議は集会の出席者(書面や代理人による議決権の行使を含む)の多数決によります。建替え決議は原則5分の4のままですが、耐震性の不足など一定の事由があれば4分の3に下がります。
【共用部分の共有持分】
各区分所有者の持分は専有部分の床面積の割合による
規約で別段の定めができる
専有部分と分離して処分できない
集会は管理者が少なくとも毎年1回招集しなければなりません。
規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要です。多数決だけでは変更できない場合がある、という点も押さえておいてください。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (53)出典元ページ
最終更新日
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