個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受け…

不動産 (54)

個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、( ① )以下の部分については、所得税および復興特別所得税( ② )、住民税4%の税率で課税される。

正答 (1)
正答は (1) ① 6,000万円 ② 10.21%。 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税および復興特別所得税10.21%、住民税4%の税率で課税されます。 【居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例】 所有期間 譲渡した年の1月1日時点で10年超 税率   6,000万円以下の部分 所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4% = 14.21%      6,000万円超の部分  所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5% = 20.315%
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所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えると10.21%になります。15%なら15.315%です。 【通常の税率】 長期譲渡所得(5年超) 20.315% 短期譲渡所得(5年以下) 39.63% 【3,000万円特別控除との関係】 併用できる 3,000万円特別控除を先に差し引き、残った金額に軽減税率を適用する 所有期間の要件は、3,000万円特別控除にはなく、軽減税率の特例には10年超が必要です。この違いが繰り返し問われます。 6,000万円という区切りは、この特例だけに出てくる数字です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (54)出典元ページ

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