個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受け…
不動産 (54)
個人が自宅の土地および建物を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けた場合、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち、( ① )以下の部分については、所得税および復興特別所得税( ② )、住民税4%の税率で課税される。
- (1)① 6,000万円 ② 10.21%
- (2)① 1億円 ② 10.21%
- (3)① 1億円 ② 15.315%
正答 (1)
正答は (1) ① 6,000万円 ② 10.21%。
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税および復興特別所得税10.21%、住民税4%の税率で課税されます。
【居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例】
所有期間 譲渡した年の1月1日時点で10年超
税率 6,000万円以下の部分 所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4% = 14.21%
6,000万円超の部分 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5% = 20.315%
解説の続きをみる続きを閉じる
所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えると10.21%になります。15%なら15.315%です。
【通常の税率】
長期譲渡所得(5年超) 20.315%
短期譲渡所得(5年以下) 39.63%
【3,000万円特別控除との関係】
併用できる
3,000万円特別控除を先に差し引き、残った金額に軽減税率を適用する
所有期間の要件は、3,000万円特別控除にはなく、軽減税率の特例には10年超が必要です。この違いが繰り返し問われます。
6,000万円という区切りは、この特例だけに出てくる数字です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年5月 (54)出典元ページ
最終更新日
「不動産」のほかの問題
- 2021年1月 (24)都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の
- 2021年9月 (55)被相続人の居住用家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の長男が、当該家屋およびそ
- 2023年1月 (51)土地の登記記録において、抵当権に関する事項は、( )に記録される。
- 2024年1月 (22)宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅
- 2025年5月 (54)個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算において、譲渡した土地の取得費が不明で
- 2019年9月 (25)固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準
スポンサーリンク

