個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対…
相続・事業承継 (27)
個人間において著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の譲受財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額について、贈与税の課税対象となる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その時の時価と支払った対価との差額が贈与税の課税対象になります(みなし贈与)。
形式は売買でも、実質的には差額分の贈与を受けたのと同じだからです。この扱いを認めないと、売買の形をとるだけで贈与税を免れられてしまいます。
【みなし贈与財産の主な例】
低額譲受け 時価と対価の差額
債務免除 免除された債務の額
生命保険金 契約者・被保険者・受取人が全員異なる場合の保険金
定期金 掛金を負担していない人が受け取る定期金
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いずれも贈与契約はありませんが、経済的に贈与を受けたのと同じ効果があるため課税されます。
「著しく低い価額」に明確な基準はなく、個別に判断されます。
【負担付贈与との違い】
負担付贈与 受贈者が一定の義務を負う。財産の価額から負担額を差し引いた額に贈与税
低額譲受けは対価を支払う売買、負担付贈与は義務を負う贈与で、形式が違います。ただし課税される額の考え方は似ています。
なお、法人から著しく低い価額で譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税(一時所得または給与所得)の対象になります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (27)出典元ページ
最終更新日
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