所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が250万円である場合、総所得金額…

タックスプランニング (47)

所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( )である。

正答 (1)
正答は (1) 100万円。 一時所得は、特別控除50万円を引いたあと、さらに2分の1にして総所得金額に算入します。 一時所得 = 500万円 - 250万円 - 特別控除50万円 = 200万円 総所得金額に算入する額 = 200万円 × 1/2 = 100万円 問題文は「総所得金額に算入される一時所得の金額」を聞いているので、2分の1にした100万円が答えです。 (2)125万円は特別控除を引かずに2分の1にした値、(3)250万円は特別控除も2分の1も使わず、収入から支出を引いただけの値です。手順のどこかを飛ばすと、これらの選択肢に当たります。
解説の続きをみる続きを閉じる
【手順】 1 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除50万円 = 一時所得の金額 2 その2分の1を総所得金額に算入する 一時所得の金額そのもの(200万円)を聞かれることもあります。どちらを問われているかを読み分けてください。 【一時所得になるもの】 懸賞や福引の賞金、競馬・競輪の払戻金 生命保険の満期保険金(契約者と受取人が同じ場合) 法人から贈与された金品 ふるさと納税の返礼品 特別控除50万円は、その年の一時所得の合計に対して1回だけ使えます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (47)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「タックスプランニング」のほかの問題

  1. 2020年9月 (47)下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他
  2. 2021年9月 (18)夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは
  3. 2022年5月 (49)給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。
  4. 2023年9月 (46)固定資産のうち、( )は減価償却の対象とされない資産である。
  5. 2025年5月 (17)所得税において、その年中の給与等の収入金額が103万円以下である場合、給与所得の金額は0
  6. 2019年5月 (48)所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るた

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク