借地借家法における定期借地権のうち、( )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。…

不動産 (53)

借地借家法における定期借地権のうち、( )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

正答 (2)
正答は (2) 事業用定期借地権等。 事業用定期借地権等は、事業用建物の所有を目的とする場合に限られ、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできません。 【定期借地権の3種類】 一般定期借地権   存続期間50年以上/公正証書等の書面/用途の制限なし 事業用定期借地権等 存続期間10年以上50年未満/公正証書に限る/事業用建物の所有に限る 建物譲渡特約付借地権 存続期間30年以上/書面は不要/用途の制限なし ※2026年10月時点では、2022年5月18日施行の借地借家法改正により、一般定期借地権の特約は電磁的記録でもできます。事業用定期借地権等は、いまも公正証書に限られます。
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用途が限られるのは事業用だけです。その代わり存続期間が短く設定でき、店舗や工場など事業の見通しに合わせやすくなっています。 賃貸マンションやアパートは、他人が居住するためのものであっても「居住の用に供する建物」にあたるため、事業用定期借地権等の目的にはできません。事業として行っていても、建物の用途で判断します。ここが引っかかりやすい点です。 【3種類の対比】 一般定期 50年以上 ── 書面 ── 制限なし 事業用  10年以上50年未満 ── 公正証書 ── 事業用のみ 建物譲渡特約付 30年以上 ── 書面不要 ── 制限なし 「存続期間」「書面の要否」「用途」の3点を組み合わせた表で出題されます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2022年9月 (53)出典元ページ

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