「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金…

相続・事業承継 (27)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 住宅取得等資金の贈与の非課税は、受贈者の合計所得金額が2,000万円を超える場合は適用を受けられません。 【主な要件】 受贈者が贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること 受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であること (床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下) 贈与者が直系尊属(父母・祖父母)であること 贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得して居住すること、または居住が確実であること 床面積が40㎡以上240㎡以下であること
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【非課税限度額】 省エネ等住宅 1,000万円 それ以外   500万円 暦年課税の基礎控除110万円や、相続時精算課税と併用できます。 【所得2,000万円という数字】 住宅取得等資金の贈与の非課税 受贈者の合計所得金額2,000万円以下 住宅借入金等特別控除     合計所得金額2,000万円以下 住宅に関する2つの制度で、どちらも2,000万円が上限です。あわせて覚えられます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2023年1月 (27)出典元ページ

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