公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。…

相続・事業承継 (27)

公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。

正答 (1)
正答は (1)。適切です。 公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要で、推定相続人は証人になれません(民法第974条)。 【証人になれない人】 未成年者 推定相続人、受遺者、およびその配偶者と直系血族 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人 遺言によって利益を受ける立場の人を排除する趣旨です。 【遺言の方式】 自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は自書でなくてよい)/検認が必要。法務局の保管制度を使えば検認は不要 公正証書遺言 証人2人以上/原本は公証役場が保管/検認は不要 秘密証書遺言 証人2人以上/検認が必要 証人の要否と検認の要否は、3方式を並べた表で問われます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (27)出典元ページ

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