公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。…
相続・事業承継 (27)
公正証書遺言の作成においては、証人2人以上の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (1)
正答は (1)。適切です。
公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要で、推定相続人は証人になれません(民法第974条)。
【証人になれない人】
未成年者
推定相続人、受遺者、およびその配偶者と直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
遺言によって利益を受ける立場の人を排除する趣旨です。
【遺言の方式】
自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自書し押印(財産目録は自書でなくてよい)/検認が必要。法務局の保管制度を使えば検認は不要
公正証書遺言 証人2人以上/原本は公証役場が保管/検認は不要
秘密証書遺言 証人2人以上/検認が必要
証人の要否と検認の要否は、3方式を並べた表で問われます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2025年5月 (27)出典元ページ
最終更新日
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