公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができる。…
ライフプランニングと資金計画 (1)
公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、保険給付を受けることができる。
- (1)正しい(適切である)
- (2)誤っている(適切でない)
正答 (2)
正答は (2)。「誤っている」が正しい判断です。
公的介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。原因を問わず受けられるのは第1号被保険者です。
【公的介護保険の被保険者】
第1号被保険者 65歳以上/原因を問わず要介護・要支援と認定されれば給付を受けられる/保険料は年金から天引き(特別徴収)が原則
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者/特定疾病が原因の場合に限り給付を受けられる/保険料は医療保険の保険料と一緒に徴収される
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【特定疾病(16種類)の例】
末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、早老症、骨折を伴う骨粗鬆症など
いずれも加齢と関係の深い病気です。交通事故によるけがなど、特定疾病以外が原因の場合、第2号被保険者は給付を受けられません。
【自己負担割合】
原則1割
一定以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割
【年齢の区切り】
介護保険の第2号被保険者 40歳以上65歳未満
後期高齢者医療制度 75歳以上
保険者は市町村および特別区です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級学科試験 2021年5月 (1)出典元ページ
最終更新日
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